被相続人とは?相続人との違いや手続きの流れまでわかりやすく解説

相続手続きを行う際、「被相続人」と「相続人」の違いや、自分が相続人に該当するかどうかに不安を感じる方は少なくありません。相続は、被相続人が亡くなった瞬間から始まり、戸籍の確認や財産の調査、遺言書の有無の確認など、さまざまな手続きを経て進められます。さらに、相続放棄や遺産分割協議、相続税の申告など、期限が設けられているものも多く、正しい知識と準備が不可欠です。

 

そこで今回は、相続の出発点となる「被相続人」とは誰かを明らかにし、その違いや手続きの流れをわかりやすく解説しています。初めて相続に向き合う方にとっての基礎知識として、ぜひ参考にしてみてください。

目次

被相続人とは?

相続に関する手続きを進める際、最初に理解すべき重要な用語が「被相続人」です。これは単に亡くなった人を指すのではなく、財産や債務を残して亡くなった本人を意味する法律用語です。相続人を確定し、遺産分割などをスムーズに行うためにも、被相続人の定義を正しく理解しておくことが欠かせません。ここでは、「被相続人」とは誰を指すのか、その意味や役割について解説します。

被相続人は「財産を遺して亡くなった人」

「被相続人」とは、相続される財産を残して亡くなった方を指す法律用語です。単に亡くなった人という意味ではなく、不動産や預貯金、株式などのプラスの財産に加え、借金や未払い金といったマイナスの財産も含めて残した人を指します。

 

相続は被相続人が死亡した時点で始まり、そこから各種手続きが進む点が重要です。誰が被相続人に当たるのかを正しく理解することは、相続人の範囲や財産の分け方を考えるための出発点となります。

相続人は「財産を受け継ぐ人」

相続人とは、亡くなった被相続人の財産や権利・義務を引き継ぐ立場にある人を指します。民法では、配偶者を常に相続人とし、子どもや直系尊属、兄弟姉妹が状況に応じて順位づけされています。

 

相続の対象には、預貯金や不動産などの資産に加え、借金といった負債も含まれるため、内容を正しく把握することが欠かせません。被相続人の死亡により相続は開始され、相続人は遺産分割や放棄の判断を進めることになります。

「法定相続人」「推定相続人」「受遺者」の違い

相続手続きを進める際に混同しやすい用語として、「法定相続人」「推定相続人」「受遺者」が挙げられます。これらはいずれも被相続人(亡くなった方)の財産に関わる立場ですが、それぞれ意味や役割が異なります。法定相続人とは、民法で定められた範囲内において財産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。一方、推定相続人は相続が始まる前の段階で、将来的に相続人となると見込まれる人物を指します。つまり、まだ相続権が確定していない状態です。

 

また、受遺者とは遺言によって財産を受け取る人を意味し、相続人に該当しない第三者であることもあります。このように、各立場によって財産を得る根拠や法的位置づけが異なるため、違いを理解しておくことが手続きの円滑化につながります。

 

用語 立場・定義 財産を受け取る方法 代表例
法定相続人 民法で定められた相続人 法律に基づく相続 配偶者・子・親・兄弟姉妹など
推定相続人 相続開始前に相続する可能性のある人 相続開始後に法定相続人になる 生前の子や配偶者など
受遺者 遺言により財産を受け取る人(相続人以外も含む) 遺贈(遺言書による指定) 内縁の配偶者・友人・団体など

 

被相続人の意志を明確に反映させたい場合は、遺言書で受遺者を指定する方法も選択肢のひとつです。

法定相続人の範囲

相続手続きを進めるうえで最初に確認すべきなのが、「誰が相続人になるのか」という点です。法律で定められた「法定相続人」の範囲を正しく理解しておくことで、戸籍の調査や財産の分配、手続きの優先順位が明確になり、相続の混乱を防ぐことができます。ここでは、民法に基づく法定相続人の基本的な範囲とその考え方について解説します。

法定相続人の範囲と民法の規定

相続手続きを円滑に進めるには、まず「法定相続人」の範囲を理解しておくことが重要です。法定相続人とは、民法により相続の権利を持つと定められた人のことを指し、被相続人の死亡によって相続権が自動的に発生します。民法では、常に相続人となる「配偶者」に加えて、血縁関係にある者が第1〜第3順位で規定されています。

 

第1順位は子ども(実子・養子を含む)、次に親や祖父母などの直系尊属、続いて兄弟姉妹が相続人となる対象です。上位の順位に該当者がいる場合は、下位の人は相続人にはなりません。また、被相続人より先に死亡した相続人に代わって、その子や孫が相続する「代襲相続」の制度も設けられています。

相続順位は「子→親→兄弟姉妹」の順

相続手続きをスムーズに進めるには、法定相続人の順位関係を正しく理解することが欠かせません。民法では、被相続人の子どもが第1順位とされており、最も優先して相続する立場とされています。子がすでに亡くなっている場合には、その子である孫が代襲相続人として権利を引き継ぐ流れです。

 

次に優先されるのが親などの直系尊属であり、子や孫がいないときに相続人となります。さらにその親がすでに死亡している場合は、祖父母がその立場に入ります。これらに該当する相続人が存在しない場合、兄弟姉妹が第3順位として相続人になります。このように、相続順位は血縁の近さに応じて明確に定められており、上位に該当する人がいる場合は下位の者は相続権を持ちません。

配偶者は常に相続人となる

配偶者は、被相続人の死亡時に法律上の婚姻関係がある場合、常に法定相続人となります。これは民法により明確に規定されており、子どもや親、兄弟姉妹といった血族相続人の有無に関わらず、その地位が保障されます。順位の概念がある血族と異なり、配偶者には優先順位という考え方がなく、常に相続人に含まれる点が特徴です。

 

ただし、相続の対象となるのは届出のある法律婚の配偶者に限られ、内縁関係や離婚した相手は含まれません。なお、配偶者の相続分は他の相続人の構成によって異なりますが、相続人から外れることはありません。

法定相続分の割合をケース別に確認

階層ごとに誰が相続人となるかを把握した後は、「遺産を誰がどれだけ受け取るのか」という点が気になるところです。法定相続分の割合は民法により定められており、配偶者は常に相続人となりますが、その相手となる血族の構成によって割合が変わります。下記の表に、主な組み合わせとその相続分の例をまとめました。

 

ケース 配偶者の割合 その他の相続人とその割合
配偶者のみ 全額(1/1)
配偶者+子ども1人 1/2 子ども1人:1/2
配偶者+子ども2人 1/2 子ども各1/4
配偶者+親(直系尊属) 2/3 親全体で1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹全体で1/4
子どものみ(配偶者なし) 子ども全員で均等(例:2人なら各1/2)
父母のみ(配偶者・子なし) 父母2人で各1/2

 

このように、相続人の構成に応じて法定相続分は明確に定められていますが、実際の遺産分割は相続人同士の話し合いや遺言書の内容によって調整することも可能です。

相続人になれないケース

相続は被相続人の死亡と同時に始まりますが、すべての関係者が相続人になれるわけではありません。内縁の配偶者や養子縁組していない連れ子、さらには一定の行為をした者など、法律上相続権が認められないケースも存在します。ここでは、相続人になれない代表的なケースについて解説します。

内縁関係や離婚した元配偶者には相続権がない

相続において注意すべきなのは、法律上の婚姻関係がない内縁のパートナーや、すでに離婚した元配偶者には相続権が認められていないという点です。たとえ長年にわたって同居し、生活を共にしていても、婚姻届を提出していなければ民法上の「配偶者」には該当せず、法定相続人には含まれません。

 

また、離婚が成立した時点で法律上の夫婦関係は解消されるため、元配偶者も相続人から除外されます。こうした関係の相手に財産を渡したい場合は、遺言書を活用して意思を明確に伝える必要があります。

養子縁組していない再婚相手の子どもは相続人になれない

被相続人が再婚していた場合でも、その配偶者の連れ子は、自動的に相続人にはなりません。法律上の親子関係を持つには、養子縁組の手続きを行う必要があります。たとえ同居して長年親子のように過ごしていても、戸籍上のつながりがなければ相続権は認められず、法律上は他人と扱われます。

 

連れ子に財産を引き継がせたいと考える場合は、生前に養子縁組を行うか、遺言書を用いて意思を明確に示しておくことが重要です。これらの準備がなければ、相続権が発生せず、家族間のトラブルにつながる可能性もあります。

長男の妻や親族の配偶者など姻族は相続できない

長男の妻や兄弟姉妹の配偶者といった「姻族」は、法的には被相続人の相続人に含まれません。民法上、相続の権利があるのは、配偶者と血縁関係にある親族に限られており、血のつながりのない姻族は対象外とされています。

 

たとえば長男の妻が義父母と同居し、献身的に介護していた場合でも、法定相続人として財産を引き継ぐことはできません。仮に長男が義父母より先に亡くなっていても、その妻が相続人となることはありません。

被相続人に重大な行為をした者は「相続欠格」として失権する

相続人であっても、一定の重大な行為を行った場合には「相続欠格」となり、法律上、自動的に相続権を失うことがあります。これは民法第891条で定められており、相続秩序を守るための重要な制度と位置づけられています。代表例として、被相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された場合などが挙げられ、極めて悪質な行為が対象です。

 

さらに、遺言書の偽造や破棄、隠匿を行った者や、詐欺や脅迫によって遺言の作成や変更を妨げた者も、相続欠格とされます。相続欠格は裁判手続きを経る必要がなく、当然に失権となるため、本人の反省や周囲の事情が考慮される余地はありません。ただし、欠格者に子がいる場合には、その子が代襲相続人となる可能性があります。

被相続人からの申し立てで「相続廃除」が認められる場合がある

被相続人が、生前に特定の相続人へ遺産を渡したくないと考える場合には、「相続廃除」という制度によって相続権を失わせられる可能性があります。相続廃除が認められるためには、相続人による虐待や重大な侮辱、財産の浪費、犯罪行為など、社会通念上看過できない非行が存在していることが前提となります。

 

一方で、単に関係が悪い、感情的に対立しているといった事情だけでは足りず、家庭裁判所による客観的かつ慎重な判断が不可欠です。申立ては被相続人本人が生前に行う方法のほか、遺言で廃除の意思を明示し、死後に遺言執行者が手続きを進める形も取れます。廃除が確定した場合、対象者は遺留分を含め、相続に関する一切の権利を失います。

自ら放棄を選択した場合は相続人の資格を失う

相続の資格がある人でも、自ら相続を放棄すれば、法律上は最初から相続人ではなかったとみなされます。これは「相続放棄」と呼ばれる制度で、被相続人の財産だけでなく借金などの負債も含めて一切を引き継がない手続きです。相続の開始を知ってから原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

放棄が認められると、遺産分割への参加や代襲相続の対象にもならなくなります。動機は問われず、「関わりたくない」「手続きが面倒」といった理由でも可能です。ただし、申述が遅れると相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。

被相続人の意思を反映させる3つの方法

相続をめぐるトラブルを避け、希望どおりに財産を引き継いでもらうには、被相続人自身の意思を事前に明確に示しておくことが大切です。遺言書の作成、生前贈与、家族信託といった手段を活用すれば、相続人の状況や家族構成に応じた柔軟な対応が可能になります。ここでは、被相続人の意思を反映させる代表的な3つの方法について紹介します。

遺言書を作成して希望どおりの相続を実現する

相続において被相続人の意思を的確に反映させるには、遺言書の作成が有効な手段といえます。遺言書を残すことで、法定相続分に縛られずに財産の配分を決めることができ、特定の相続人に多くを与えたり、法定相続人以外に遺すことも可能です。また、事前に意思を明確にしておくことで、相続人同士の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

 

遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の三つの形式があり、それぞれに作成の手間や効力発生の条件が異なります。内容に応じて適した形式を選び、法律上の要件を満たしておくことが重要です。

生前贈与で生きているうちに財産を譲渡する

生前贈与とは、被相続人が存命中に自身の意思で財産を譲り渡す方法を指します。相続発生前に贈与を行うことで、希望する相手へ確実に財産を届けることができ、意思を直接的に反映させやすい点が大きな特徴です。さらに、長期的に計画すれば、相続税や贈与税の負担軽減にもつながる可能性があります。

 

一方で、贈与が成立すると原則として取り消すことはできず、贈与税の課税対象にもなるため注意が必要です。また、相続の直前3年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象に加算される場合があります。このような点を踏まえ、制度の理解を深めたうえで、専門家と相談しながら進めることが重要です。

家族信託で財産管理や承継を計画的に行う

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や承継を託す仕組みであり、被相続人の意思を柔軟に反映しやすい方法の一つです。あらかじめ信託契約を結んでおけば、判断能力が低下しても財産の凍結を避けながら、希望に沿った管理や活用を継続できます。誰に、いつ、どのように財産を引き継ぐかを契約で細かく設定できるため、長期的な承継計画の実現にも適しています。

 

たとえば、特定の子に不動産を承継させたいという希望も、内容に明記すれば確実に実行可能です。さらに、遺言書や生前贈与と組み合わせることで、法的な補完がなされ、より確実な相続対策につながります。

被相続人の相続手続きの流れ

被相続人が亡くなると、相続の手続きが一斉に始まります。ここでは、被相続人の相続手続きがどのような流れで進むのかをわかりやすく解説します。

死亡届の提出と必要な初期手続き

相続手続きは、被相続人の死亡が戸籍に正式に記載される「死亡届」の提出から始まります。提出には、医師の発行する死亡診断書または警察による死体検案書が必要です。死亡届は市区町村役場に提出し、期限は死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。

 

届出が受理されると戸籍に死亡が反映され、住民票は除票となります。これにより、相続関連の各種手続きを進めることが可能になります。あわせて火葬許可申請を行い、火葬・埋葬許可証の交付を受けるなければいけません。健康保険証の返却や年金の停止など、公的資格に関する処理も忘れずに対応しましょう。

 

手続き項目 内容 期限・備考
死亡届の提出 死亡診断書とともに役所へ提出 死亡の事実を知った日から7日以内
火葬許可申請 同時に申請し、許可証を取得 火葬・埋葬の前に必須
健康保険・年金など 資格喪失の届出や返却 速やかに手続きすることが望ましい

被相続人の戸籍を確認して法定相続人を確定する

相続手続きを進めるには、まず自分が相続人に該当するかどうかを明らかにする必要があります。そのためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を収集し、家族関係を確認することが欠かせません。戸籍をたどることで、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった法定相続人を漏れなく把握できます。なお、被相続人が転籍していた場合は、過去の本籍地からも戸籍を取り寄せなければなりません。

 

また、氏名や住所の変更履歴を確認するには、戸籍の附票や住民票の除票もあわせて取得すると効果的です。令和6年からは広域交付制度が始まり、全国の役所で戸籍が取得できるケースも増えています。

相続財産(プラス・マイナス)の内容を調査する

相続手続きを進めるうえで重要となるのが、被相続人が遺した財産の全体像を正確に把握することです。調査の対象には、現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」も含まれます。これらを明確にすることで、遺産分割の協議を円滑に進められるだけでなく、相続放棄や限定承認といった判断にも活用できます。代表的な財産の区分と内容は以下のとおりです。

 

区分 主な内容
プラスの財産 預貯金、不動産、株式、保険金、車、貴金属など
マイナスの財産 借入金、住宅ローン、未払税金、クレジット債務など

 

調査では、通帳や登記事項証明書、保険証券、督促状、借入契約書といった各種書類を確認します。必要に応じて、金融機関や信用情報機関への照会も行い、漏れのないよう慎重に進める姿勢が求められます。

遺言書の有無を確認し、内容を検認・確認する

相続手続きを円滑に進めるには、まず被相続人が遺言書を遺していたかを確認することが重要です。遺言書の有無により、財産の分配方法や手続きの内容が大きく変わるためです。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。

 

これは偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きであり、相続人の立ち会いのもと内容や署名を確認します。一方、公正証書遺言や法務局に保管されたものは、原則として検認は不要です。

相続方法を選択(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続手続きにおいて避けて通れないのが、「どの相続方法を選ぶか」という判断です。被相続人の死亡を知った日から原則3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ぶ必要があり、この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。選択を誤ると、借金などのマイナス財産まで引き継いでしまう恐れがあるため、相続財産の内容を把握したうえで慎重に検討しなければなりません。

 

以下に、3つの相続方法の違いを示します。

 

相続方法 内容 主な特徴
単純承認 財産も借金もすべて相続 手続き不要。財産を使うと自動的に承認とみなされる
限定承認 プラス財産の範囲で借金を相続 相続人全員で家庭裁判所に申述が必要
相続放棄 一切の財産を相続しない 家庭裁判所に申述。放棄後は相続人でなかった扱いに

 

いずれの方法も、選択後に変更することは原則としてできません。

遺産分割協議を行い、分割内容を決定する

相続財産の内容と相続人がすべて確定した後は、財産の分け方について相続人全員で協議を行います。この「遺産分割協議」は、全員の合意が成立して初めて有効となる重要な手続きです。遺言書が存在する場合には、その内容が基本的に優先されますが、遺言がなければ協議による分割が必要です。合意に至った際は、内容を文書化した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・実印とともに保管しておきます。

 

この書類は、不動産の相続登記や預金の解約などで必要となるため、正確に作成することが求められます。なお、協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判に進む方法も検討しましょう。

相続税の申告・納付と不動産や預金の名義変更を行う

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った翌日から10か月以内に行わなければなりません。課税対象となるのは、財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるケースです。期限を過ぎると、延滞税や加算税などの負担が生じるおそれがあるため、早めの対応が欠かせません。

 

不動産の名義を変更するには、法務局での相続登記が必要です。手続きには、遺産分割協議書や戸籍謄本など、所定の書類を提出します。預貯金の相続も重要な工程の一つで、被相続人の口座は死亡と同時に凍結されます。そのため、相続人の確定や協議書の作成後に、各金融機関での名義変更や払戻し手続きを順次進めていく流れとなります。

まとめ:被相続人の定義を正しく理解して円滑な相続を進めよう

相続手続きを円滑に進めるためには、まず「被相続人」が誰かを正しく理解することが出発点となります。被相続人とは、財産や債務を残して亡くなった方を指し、その定義を明確にすることで、相続人の確定や財産の調査、遺言書の有無の確認といった各ステップを迷わず進めやすくなります。

 

また、法定相続人の範囲や順位、相続分の割合、さらには相続放棄や相続欠格といった特例も把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。加えて、遺言書や生前贈与、家族信託といった制度を活用すれば、被相続人の意思をより的確に反映させることもできます。相続は事前の備えが成否を分ける大切な手続きです。正しい知識をもとに、早めに準備を始めましょう。

Contact

アバター画像

墓地の運営管理や終活相談の現場で、お墓、永代供養、墓じまい、葬儀、相続、遺品整理、ペット供養などのご相談に携わっています。終活に関する「最初の相談窓口」として、難しい制度や専門用語を分かりやすく整理し、読者の皆さまが安心して次の一歩を考えられる情報発信を心がけています。