高齢の夫を支えながら日々を過ごしてきた方にとって、「万が一のとき、遺族年金は受け取れるのだろうか?」という不安は切実なものです。特に70歳を過ぎた方は、自身の老齢年金をすでに受給していることから、遺族年金との併給が可能か、また支給額や手続きの流れについて疑問を抱くことも少なくありません。
そこで今回は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の違いや、それぞれの受給条件、老齢年金との併給・選択のルール、手続きに必要な書類や期限、扶養・税金面での取り扱い、さらには2028年施行予定の制度改正までをわかりやすく解説します。将来の安心につながる第一歩として、参考にしてみてください。
目次
70歳以上でも遺族年金は受け取れる?
配偶者に先立たれた際、「自分はすでに70歳を過ぎているが、遺族年金は受け取れるのだろうか」と不安に感じる方は多いものです。実際には、年齢に関係なく、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できます。たとえば、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合、その配偶者は遺族厚生年金の対象です。すでに老齢年金を受給している場合でも、金額や制度に応じて遺族年金が支給されるケースも見受けられます。
ただし、遺族基礎年金は原則として子どものいる配偶者が対象となるため、該当しないこともあります。支給には申請が必要なため、制度の詳細を確認し、早めの準備を心がけることが大切です。
遺族年金の種類とそれぞれの受給要件
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受給できるかどうかは年齢や子どもの有無、亡くなった配偶者の年金加入状況などによって異なります。ここでは、遺族年金の種類ごとの特徴と受給条件について解説します。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった際に、一定の条件を満たす遺族へ支給される制度です。対象となるのは、被保険者の期間中に死亡した場合や、60歳以上65歳未満で国内居住中に亡くなったケース、あるいは老齢基礎年金の受給資格を有していた場合などです。
ただし、死亡日の前日時点で保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある必要があります。支給対象となる遺族は、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られるためです。ここでいう「子」とは、18歳年度末までの未婚の子や、20歳未満で障害等級1・2級に該当する子を指します。高齢の配偶者だけでは対象外となる点には注意が必要です。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、一定の条件を満たす遺族へ支給される年金制度です。対象となるのは配偶者や子であり、妻であれば年齢に関係なく受給できます。被保険者が死亡時に厚生年金に加入していた場合のほか、加入中に発症した病気で5年以内に亡くなったケースや、老齢厚生年金の受給権があった場合も含まれます。
また、保険料納付期間が通算25年以上ある方が亡くなった場合も、支給の対象です。配偶者が高齢でも、条件を満たせば受け取れる可能性があるため、制度内容を把握しておくことが大切です。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の仕組み
中高齢寡婦加算は、厚生年金に加入していた夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻に支給される加算です。子どもがいない、または遺族基礎年金の対象外となった場合に適用され、遺族厚生年金に上乗せされる形で生活を支えます。なお、この加算は65歳の誕生日まで続きますが、該当年齢以降も条件を満たしていれば経過的寡婦加算に切り替わる仕組みです。
これは、老齢基礎年金による所得が中高齢寡婦加算よりも低くなる場合を想定し、収入の減少を緩和する目的で設けられました。いずれも遺族厚生年金の受給権がある場合は自動的に適用されるため、不明点があれば年金事務所で確認すると安心です。
70歳以上で夫が亡くなった場合の支給額の目安
70歳以上で夫が亡くなった場合でも、条件を満たせば遺族年金の受給は可能です。なかでも該当しやすいのが遺族厚生年金で、夫の報酬比例部分の75%が支給の目安とされています。たとえば、平均標準報酬月額35万円・加入期間25年というケースでは、年額約43万円程度が見込まれます。妻が自身の老齢年金を受け取っている場合は、その額が優先され、遺族年金のほうが多ければ差額が支給される仕組みです。
一方、遺族基礎年金は18歳未満の子がいることが前提となるため、高齢世帯では対象外となるのが一般的でしょう。具体的な金額や併給の可否は個別事情に左右されるため、早めに年金事務所で確認しておくと安心です。
老齢年金との併給・選択のルール
老齢年金をすでに受給している70歳以上の方が、配偶者の死後に遺族年金も受け取れるのかは、多くの方にとって重要な関心事です。遺族基礎年金と老齢基礎年金の選択制や、遺族厚生年金との併給可否など、制度には複雑なルールが存在します。ここでは、老齢年金と遺族年金の併給・選択のルールについて解説します。
遺族基礎年金と老齢基礎年金はどちらか一方の選択が必要
遺族基礎年金と老齢基礎年金は、どちらも国民年金制度に基づく給付ですが、併給は認められておらず、いずれか一方の受給を選択する必要があります。これは、公的年金制度における「1人1年金」の原則に基づき、複数の受給権が同時に発生した場合に行われる「併給調整」によるものです。
たとえば、遺族基礎年金を受給中の人が65歳に達し、自身の老齢基礎年金の受給資格を得た場合でも、両方を満額で受け取ることはできません。基本的には金額の多い方を選び、もう一方は支給停止となります。
このルールは70歳以上でも同様に適用されるため、「高齢であれば両方受給できる」といった誤解には注意が必要です。自身の年金額だけでなく、ほかの遺族年金や今後の生活設計も踏まえたうえで、慎重に判断することが求められます。迷った場合には、年金事務所などで具体的なシミュレーションを依頼し、自身にとって最適な選択肢を確認しておくと安心です。
遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できる
65歳以上で老齢基礎年金を受給している人が、配偶者の死亡により遺族厚生年金の受給権を得た場合、この2つの年金は同時に受け取ることが可能です。老齢基礎年金と遺族厚生年金は、国民年金と厚生年金という異なる制度に基づき、支給の理由も別であるため、併給が認められています。たとえば70歳の女性であれば、自身の老齢基礎年金を受け取りながら、亡くなった夫の遺族厚生年金もあわせて受給できます。
一方で、老齢厚生年金を受けている場合には支給調整が行われる点に注意が必要です。併給の可否は将来の生活設計に大きく影響するため、不安がある場合は年金事務所や社労士に相談し、早めに受給手続きを検討すると安心です。
遺族厚生年金と老齢厚生年金は差額分のみ支給される
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受給できる場合、原則として老齢厚生年金が全額支給されます。そのうえで、遺族厚生年金の金額が老齢厚生年金を上回るときには、差額分のみが支給される仕組みです。たとえば、老齢厚生年金が年額80万円、遺族厚生年金が100万円であれば、その差額である20万円が遺族年金として加算されます。
これは年金制度上の「1人1年金」の原則に基づく調整措置であり、重複支給を防ぐ目的があります。遺族厚生年金が老齢厚生年金より少ない場合は、支給されない点にも留意が必要です。なお、調整は自動で行われますが、事前に年金事務所で確認しておくと安心です。
65歳以上は自身の年金を優先して受給し、遺族年金は上回る部分のみ加算
65歳以上になると、老齢年金と遺族年金の支給には明確な優先順位が設けられています。特に老齢厚生年金の受給資格がある場合は、まず自身の老齢年金が全額支給され、その金額を基準に遺族厚生年金の額が比較されます。仮に遺族厚生年金のほうが高額であれば、その差額分のみが加算される形で支給される仕組みです。
一方、遺族厚生年金が老齢厚生年金と同額、あるいはそれ以下である場合は、遺族年金の支給は行われません。このように、65歳以上では両方の年金を満額で受け取ることはできず、老齢年金を基準とした調整が行われます。なお、この制度は支給の根拠が異なるため、65歳未満の「選択制」とは異なり、例外的な取り扱いとして認められています。
受給額は加入期間や報酬の実績によって左右されるため、将来の備えを考えるうえでも、早めに専門機関で試算を行っておくと安心です。
専業主婦・共働きで異なる併給パターンに注意
専業主婦と共働き世帯では、老齢年金と遺族年金の受給パターンが異なるため、状況に応じた判断が求められます。専業主婦の場合、厚生年金の加入歴がないケースが多く、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が基本となります。一方、共働きで自身も厚生年金に加入していた場合、自身の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金のどちらか金額が高いほうを基準に調整が行われ、差額が支給される仕組みです。
これにより、思わぬ減額や選択の必要が生じることもあるため、自分の年金加入歴と受給可能な年金の種類を把握しておくことが重要です。併給できると思い込んで手続きを誤ると、将来の生活設計に影響が及ぶおそれがあるため、不明点は早めに専門機関へ相談すると安心です。
遺族年金を受け取るための手続き
配偶者の死を受けて遺族年金の受給を希望しても、制度は自動的に適用されるわけではありません。ここでは、遺族年金を受け取るための具体的な手続き方法について解説します。
遺族年金は自動では支給されず、申請手続きが必要
遺族年金は、受給要件を満たしていても自動的に支給されるものではなく、必ず本人による申請手続きが必要です。手続きでは「年金請求書」「戸籍謄本」「住民票」などを用意し、指定された窓口へ提出しなければなりません。提出先は年金の種類により異なり、厚生年金なら年金事務所、国民年金なら市区町村役場が一般的です。
必要書類に不備があると支給が遅れる恐れもあるため、事前確認が欠かせません。また、原則として申請は死亡日の翌日から5年以内に行う必要があります。それを過ぎると受給できない場合もあるため注意が必要です。
請求期限は「死亡日の翌日から5年以内」
遺族年金を受け取るには、申請手続きに加えて「請求期限」に注意が必要です。原則として、配偶者が亡くなった翌日から5年以内に請求しなければなりません。この期限を過ぎると、それ以前の受給権は失効し、さかのぼっての受給ができなくなるおそれがあります。たとえば3年以内であれば過去分を受け取れますが、6年後の申請では一部しか支給されない可能性があります。
やむを得ない事情がある場合、例外的に時効の猶予が認められることもあるため、個別の状況に応じた確認が重要です。請求が遅れるほど不利益を被るおそれがあるため、早めに年金事務所や専門家へ相談し、必要な準備を整えることをおすすめします。
手続き窓口は年金の種類で異なる(年金事務所または市区町村役場)
遺族年金の手続きを行う際は、対象となる年金の種類によって提出先が異なります。国民年金に基づく「遺族基礎年金」は、住民票のある市区町村役場での申請が一般的です。一方、厚生年金に該当する「遺族厚生年金」は、年金事務所や街角の年金相談センターが窓口となります。
また、死亡時に故人が国民年金第3号被保険者だった場合は、基礎年金であっても年金事務所での手続きが認められることもあります。手続きを円滑に進めるためにも、以下のような窓口の違いを確認しておくと安心です。
| 年金の種類 | 主な手続き窓口 |
| 遺族基礎年金 | 市区町村役場(保険年金課など) |
| 遺族厚生年金 | 年金事務所・年金相談センター |
| 第3号被保険者 | 年金事務所(例外的に対応) |
誤った窓口に提出すると処理が遅れる可能性があるため、不明な点があれば事前に確認しておくことが大切です。
提出が必要な書類を揃える
遺族年金を受給するためには、必要書類を整えて提出することが求められます。請求の内容や年金の種類によって異なる点もありますが、共通して求められる基本的な書類があります。
特に70歳以上で配偶者を亡くした場合は、老齢年金との調整も関係してくるため、余裕を持って準備を始めることが大切です。以下の表に代表的な書類をまとめていますので、見落としがないか確認しておくと安心です。
| 書類の種類 | 内容・備考 |
| 年金請求書 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金で様式が異なる |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 請求者本人の基礎年金番号を確認するもの |
| 戸籍謄本・法定相続情報一覧図 | 請求者と故人の身分関係を証明する書類 |
| 住民票関連 | 世帯全員の住民票/除票(故人の死亡確認) |
| 所得証明書類 | 請求者・子どもの収入確認に使用 |
| 死亡診断書または死亡届の記載事項証明書 | 死亡事実の確認 |
| 通帳の写しなど | 年金振込口座の確認書類 |
マイナンバーを記載すれば、住民票や戸籍謄本の提出が不要となる場合もあります。事前に窓口へ確認しておくと、手続きをよりスムーズに進められます。
申請から支給開始までは2〜3か月が目安
遺族年金は申請後すぐに支給されるわけではなく、支給開始までには通常2〜3か月程度かかります。申請書類を提出すると、年金事務所による審査を経て、1〜2か月以内に「年金証書」や「年金決定通知書」が届きます。
その後、実際の振込まではさらに1〜2か月程度の時間がかかるでしょう。年金は偶数月に2か月分まとめて支給されるため、申請のタイミングによっては初回の入金までに間が空くこともあります。以下に、一般的な流れをまとめました。
| 手続きの流れ | 目安期間 |
| 年金請求書の提出 | 発生日からできるだけ早く |
| 年金証書の送付 | 約1〜2か月 |
| 初回支給(振込) | 申請から約2〜3か月後 |
| 以後の定期支給 | 偶数月に2か月分まとめて |
生活費への影響を避けるためにも、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。
遺族年金受給中の扶養・税金の取り扱い
配偶者を亡くし遺族年金を受給している場合でも、「税金はかかるのか」「扶養に入れるのか」など、税制や社会保険上の取り扱いに不安を感じる方は少なくありません。ここでは、遺族年金受給中の扶養・税金の取り扱いについて解説します。
遺族年金は非課税のため、所得税・住民税はかからない
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)は、税法上「非課税所得」として扱われます。そのため、所得税や住民税の対象とはならず、確定申告や年末調整も不要です。また、課税対象でないことから源泉徴収票も発行されません。こうした取り扱いは、税務署や市区町村の公式資料でも明示されており、遺族年金を主な生活資金とする高齢者世帯にとっては安心材料となるでしょう。
ただし、遺族年金以外に給与や老齢年金などの課税所得がある場合には、申告が必要になる可能性があります。受給にあたって不安がある場合は、年金事務所や専門家へ早めに相談しておくと安心です。
遺族年金を受給していても扶養に入ることはできる
遺族年金を受給している場合でも、税法上の「扶養親族」として認められる余地はあります。遺族基礎年金や遺族厚生年金は所得税・住民税の課税対象にならず、所得として扱われません。その結果、扶養控除の判定基準である合計所得金額48万円以下に算入されず、扶養に入る条件を満たしやすくなります。たとえば、遺族年金以外に収入がなければ、所得ゼロとして扶養控除の対象になるケースが多いです。
一方で、これは税制上の扶養に限った考え方であり、健康保険の被扶養者認定では遺族年金も収入に含めて判断されます。制度ごとに基準が異なるため、税金と社会保険の両面から確認しておくことが重要です。
社会保険上の扶養は「遺族年金を含めて年収180万円未満」が条件
社会保険の扶養に該当するには、年間収入が一定基準を下回る必要があります。特に健康保険の被扶養者として認定されるための基準は年齢によって異なり、60歳以上の方や障害状態にある方の場合は「年収180万円未満」とされています。この際の年収には、非課税とされる遺族年金も含まれる点に注意が必要です。
たとえば、遺族年金150万円に加え、パート収入が40万円あると、合計で190万円となり扶養から外れる可能性があります。非課税だからと安心せず、他の収入と合算して確認することが重要です。扶養の判定基準は制度によって異なるため、事前に健康保険組合や年金事務所へ確認することをおすすめします。
税制上の扶養は「所得48万円以下(給与収入103万円以下)」が条件
税制上の扶養控除を受けるには、扶養される人の年間所得が48万円以下であることが基本条件です。給与のみを得ている場合は、給与収入が103万円以下であればこの基準に該当します。遺族年金は非課税所得に分類されるため、この48万円には含まれず、所得ゼロとみなされることになります。そのため、他に収入がなければ扶養に入ることが可能です。
一方で、パート収入や雑所得などがある場合には、それらを合算して判定されます。なお、税制上の扶養と社会保険上の扶養は判定基準が異なるため、それぞれ個別に確認しておくことが大切です。
同居・別居で扶養控除額が変わる(最大58万円控除)
遺族年金を受給している70歳以上の親族を扶養に入れる場合、税制上の扶養控除額は「同居しているかどうか」で金額に差が生じます。税法では、70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」とされ、たとえ別居していても、定期的な送金などによって「生計を一にしている」と認められれば控除対象になります。
特に同居しているケースでは「同居老親等」として扱われ、より高額な控除が適用される点が特徴です。以下の表に、区分ごとの控除額をまとめました。
| 区分 | 控除額(所得税) |
| 一般扶養親族(69歳以下) | 38万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・別居) | 48万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居) | 58万円 |
このように、同居しているかどうかで最大20万円の差が出る可能性があります。控除を適切に受けるには、「生計を一にしている」ことを示す送金記録や生活費の支援実態など、証明できる資料の用意も欠かせません。
遺族年金以外の収入があると扶養・税制に影響する場合がある
遺族年金は非課税であり、税法上の扶養判定では所得に含まれません。ただし、遺族年金以外にパート収入や事業所得などがある場合、それらが扶養や税制に影響を及ぼすことがあります。たとえば、税制上の扶養控除を受けるには、合計所得が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)であることが条件です。これを超えると扶養控除の対象外となる可能性があります。
一方、社会保険上の扶養判定では、遺族年金も収入として扱われます。そのため、パート収入とあわせた年間収入が130万円または180万円を上回ると、被扶養者として認められない場合があるため注意が必要です。制度ごとに判定基準が異なるため、それぞれの取り扱いを事前に確認しておくことが大切です。
2025年以降の遺族年金制度改正(2028年施行)に注意
2028年4月から遺族厚生年金制度が大きく改正され、従来の終身支給ではなく、原則5年間の有期給付へと移行する方針が示されています。これは家族形態の多様化に対応し、男女で異なっていた受給条件を統一する動きの一環です。有期給付期間中には加算措置が設けられるものの、長期的な生活保障という観点では注意が必要です。
ただし、すでに受給中の方や子どものいる遺族は対象外となるケースもあります。制度変更を正しく理解し、将来に備えて専門窓口への相談を検討すると安心です。
70歳以上でも遺族年金は安心して受給できる
配偶者に先立たれた70歳以上の方でも、条件を満たせば遺族厚生年金などの年金を受給できる制度が整っています。老齢年金との併給や差額支給の仕組み、中高齢寡婦加算や扶養・税制の取り扱いなど、制度を正しく理解することで、老後の生活に対する不安を軽減することが可能です。
特に申請は自動では行われないため、手続きの期限や必要書類の準備にも注意が必要です。将来の生活設計を見据えて、年金事務所や専門家に相談しながら、早めに準備を進めていきましょう。
年金の受給期間や受給条件、受取開始年齢による違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
参考:
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